■居宅介護
掃除・洗濯・調理・買い物等の家事援助や、通院介助や通院時乗降介助等、通常日常生活に必要な援助を行います。
■重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で食事や入浴・排泄等の介護、外出時における移動等の支援
などを総合的に行います。(障がい支援区分4以上)
■行動援護
自己の判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
■移動支援
社会生活上必要不可欠な外出・余暇活動・地域での自立生活及び社会参加を促す為の支援を行います。
居宅において豊かな日常生活を営むことができるよう、身体その他の状況およびその置かれている環境並びにその行動
上の困難に応じて、入浴・排泄および食事の介護・調理・洗濯などの家事援助、生活に関する相談および助言や外出時
における移動の介護その他の生活全般にわたる援助を適切に行います。
①市役所(障害福祉課)または、事業所(へルパーステーション のぞみ)へ相談。
②各サービスの申請
③居宅受給者証の交付
④事業者(ヘルパーステーション)との契約
⑤利用開始
※利用できる方…障がいのある方で、居住する市町村から交付される(居宅受給者証)をお持ちの方。